立ち入り権及び秘密保持 第16条 物件の納入管理のため乙は、甲の承諾を得て乙の社員または乙の指定する者を物件の設置場所に立ち入らせることができる。この場合、その者は必ず身分証明書を携行しなければならない。2. 前項の立ち入りに際して得られた甲の業務上の秘密事項は、これを第三者に漏洩してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。