解約の申し出 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

解約の申し出


第14条 本契約は、原則として賃貸借期間中の解約はできないものとする。但し、甲乙相互にやむをえざる事情が発生したと認められたとき、甲乙協議の上解約することができる。
2.前項但し書きによる解約申し出は、解約予定2ヵ月前とする。
3.本契約を賃貸借期間中に解約するときは、甲は乙所定の解約金(規定損失金)を乙に支払う。
4.前項の規定損失金は、第9条第2項の契約終了弁済金の定めを準用して算出された額とする。
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