解約の申し出 第14条 本契約は、原則として賃貸借期間中の解約はできないものとする。但し、甲乙相互にやむをえざる事情が発生したと認められたとき、甲乙協議の上解約することができる。2.前項但し書きによる解約申し出は、解約予定2ヵ月前とする。3.本契約を賃貸借期間中に解約するときは、甲は乙所定の解約金(規定損失金)を乙に支払う。4.前項の規定損失金は、第9条第2項の契約終了弁済金の定めを準用して算出された額とする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。