損害賠償 第11条 甲は、自己の責に帰すべき事由によって、物件に損害を与えたときは、乙の算定した損害賠償金を支払わなければならない。但し、第6条の動産総合保険が適用され、乙に対し保険金が支払われた場合、甲は当該保険金の額を限度として損害賠償金の支払いを免れるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。