賃貸借料 第2条 物件の賃貸借料は、頭書の金額とする。但し、賃貸借期間に1ヵ月未満の端数を生じたときは、日割計算によって算出するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。