物件の管理責任及び保守 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の管理責任及び保守


第8条 甲は、善良なる管理の責任をもって物件を本来の用法にしたがって使用するものとする。
2.物件のメーカが定める保証期間中に発生した物件の故障については、甲は乙と協議し、該当メーカが定める保証の範囲内で物件の修理または交換を要求できるものとする。
3.甲は、物件の保守契約を必要に応じ別途、締結するものとし、乙は物件の保守に関し何ら責任を負わないものとする。
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