物件の移転 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

物件の移転


第13条 甲が物件を頭書記載の設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。この場合、移転に要する費用は甲の負担とする。
2.甲の諸事情により物件が頭書記載の設置場所から更に複数に分かれる場合、必要に応じ然るべき変更契約を乙と結ぶものとする。
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