物件の移転 第13条 甲が物件を頭書記載の設置場所から移転する必要が生じたときは、あらかじめ乙に通知するものとする。この場合、移転に要する費用は甲の負担とする。2.甲の諸事情により物件が頭書記載の設置場所から更に複数に分かれる場合、必要に応じ然るべき変更契約を乙と結ぶものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。