談合等の不正行為による契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

賃貸借契約書

談合等の不正行為による契約の解除


第21条 甲は、次の各項のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
1.この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条の規定に違反する行為を行ったことにより、次の各号のいずれかに該当することとなったとき
①独占禁止法第49条に規定する排除措置命令が確定したとき
②独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金納付命令が確定したとき
③独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の課徴金納付命令を命じない旨の通知があったとき
2.この契約に関し、乙の独占禁止法第89条第1項又は第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき
3.この契約に関し、乙(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条に規定する刑が確定したとき
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。