疑義の決定 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物売買契約書

疑義の決定


第20条 本契約に規定された事項について疑義を生じ、又は本契約に規定がない事項で必要が生じたときは、____の関係条例、規則その他関係法令の定めるところによるほか、甲乙協議して定めるものとする。
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