違約金 第12条 乙は、前2条に規定する義務に違反したときは、第2条に規定する本件不動産の売買代金の3割に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。この違約金は違約罰であり、第16条に定める損害賠償額の予定及び一部と解しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。