違約金 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物売買契約書

違約金


第12条 乙は、前2条に規定する義務に違反したときは、第2条に規定する本件不動産の売買代金の3割に相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。この違約金は違約罰であり、第16条に定める損害賠償額の予定及び一部と解しない。
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