乙の原状回復義務 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物売買契約書

乙の原状回復義務


第15条 乙は、甲が第13条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに本件不動産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が本件不動産を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、原状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、本件不動産が滅失又はき損しているときで甲が請求したときは、契約解除時の時価による減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項のただし書きの場合において、乙の責めに帰すべき事由により、前項に規定する損害以外の損害を甲に与えているときで甲が請求したときは、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
4 乙は、第1項に定めるところにより本件不動産を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、本件不動産の所有権移転登記に必要な書類を甲に提出しなければならない。
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