実地調査等 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物売買契約書

実地調査等


第11条 甲は、乙の本契約履行について必要があると認めるときは、乙に対し、随時その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類、本件不動産その他の物件を調査(実地調査を含む。)し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項の調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
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