返還金の相殺 第17条 甲は、売買代金を返還する場合において、乙が遅延利息、違約金又は損害賠償金を甲に支払う義務があるときは、返還金とそれらの全部又は一部と相殺する。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。