返還金等 第14条 甲は、前条に定める解除権を公使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った遅延利息及び乙が本件不動産に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。