返還金等 | clook law - 契約書のデータベース

土地建物売買契約書

返還金等


第14条 甲は、前条に定める解除権を公使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った遅延利息及び乙が本件不動産に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
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