用途の制限 第10条 乙は、本契約締結の日から5年を経過する日までの間、本件不動産を風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これに類する業、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する団体の事務所の用に供してはならない。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。