住宅ローン利用の特約
第19条 乙が、第2条の売買代金支払の一部につき、住宅ローンを利用する場合において、当該金融機関による融資決定が第2条第2項に規定する支払期限の10日前までに承認されないときは、甲又は乙は、本契約を解除することができる。
2 乙は、前項の規定により契約解除を行うときは、詳細な事由を記載した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除したときは、甲は受領した契約保証金を返還するものとする。ただし、乙が本契約に支出したその他の必要費用は、返還しないものとする。