1 暴力団等の排除について | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

1 暴力団等の排除について


(1) 受注者受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。は、___暴力団排除条例平成23年___条例第10号。以下「条例」という。第2条第2号に規定する暴力団員以下「暴力団員」という。又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者以下「暴力団密接関係者」という。に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をしてはならない。
(2) 受注者は、条例第7条各号に規定する下請負人等以下「下請負人等」という。に、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をさせてはならない。また、受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者と下請契約、資材・原材料の購入契約又はその他の契約をした場合は当該契約を解除させなければならない。 (3) 受注者は、この契約の履行にあたり暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から条例第9条に規定する不当介入以下「不当介入」という。を受けたときは、速やかに、この契約に係る本市監督職員若しくは検査職員又は当該事務事業を所管する担当課長以下「監督職員等」という。へ報告するとともに、警察への届出を行わなければならない。
また受注者は、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者から不当介入を受けたときは、当該下請負人等に対し、速やかに監督職員等へ報告するとともに警察への届出を行うよう、指導しなければならない。
(4) 受注者及び下請負人等が、正当な理由なく本市に対し前号に規定する報告をしなかったと認めるときは、条例第12条に基づく公表及び___競争入札参加停止措置要綱による停止措置を行うことがある。
(5) 受注者は第3号に定める報告及び届出により、本市が行う調査並びに警察が行う捜査に協力しなければならない。
(6) 発注者及び受注者は、暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められる者からの不当介入により契約の適正な履行が阻害されるおそれがあるときは、双方協議の上、履行日程の調整、履行期間の延長、履行内容の変更その他必要と認められる措置を講じることとする。
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