不当な取引制限等に係る損害賠償の予約 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

不当な取引制限等に係る損害賠償の予約


第42条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、損害賠償金として、この契約の業務委託料100分の20に相当する額を、発注者の指定する期間内に納付しなければならない。この契約が履行された場合において次の各号のいずれかに該当するときも、同様とする。
(1) 受注者が、この契約について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。第3条又は第8条第1号の規定に違反するとして、排除措置命令等独占禁止法第49条第1項に規定する排除措置命令、独占禁止法第50条第1項に規定する納付命令同法第7条の2第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を除く。以下「納付命令」という。又は独占禁止法第66条第4項の審決をいう。以下同じ。を受け、これらが確定した確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項に基づき取り消されたときを含む。以下同じ。とき。
(2) この契約について、確定した排除措置命令等受注者以外の者に対するものに限る。において、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされたとき。
(3) 確定した排除措置命令等において、受注者に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分野が示された場合この契約が、示された場合を除く。に、この契約が、当該期間における入札又は見積書の聴取によるものであり、かつ、当該取引分野に該当するとき。
(4) 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が、この契約について、刑法明治40年法律第45号第96条の6又は独占禁止法第89条第1項しくは第95条第1項第1号の規定に該当することにより有罪判決を受け、当該判決が確定したとき。
2 前項の場合において、受注者がこの契約について行った独占禁止法第3条若しくは第8条第1号の規定に違反する行為又は受注者若しくは受注者の役員若しくは使用人がこの契約について行った刑法第96条の6に規定する行為により発注者が受けた損害額から前項の規定に基づき納付される額を控除して残余の額があるときは、発注者は、当該残余の額についてさらに損害賠償を請求する。
3 第1項の規定により受注者が損害賠償金を納付する場合においては、当該損害賠償金のうち、当該契約に係る支払済みの代金の業務委託料に対する割合に相当する部分について、当該代金の支払いの日から年5パーセントの割合による利息を付さなければならない。
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