暴力団排除に伴う契約の解除 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

暴力団排除に伴う契約の解除


第43条の3 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第6号に基づき、受注者受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当すると認められた場合には、この契約を解除する。 2 発注者は、暴力団排除条例第8条第1項第7号に基づき、下請負人等が暴力団員又は暴力団密接関
係者に該当すると認められた場合には、受注者に対して、当該下請負人等との契約の解除を求め、受
注者が当該下請負人等との契約の解除の求めを拒否した場合には、この契約を解除する。 3 前2項の規定により契約が解除された場合においては、受注者は、業務委託料の100分の20に
相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 4 第43条第3項又は前項の場合において、第13条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
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