概算契約 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

概算契約


第51条 この契約書の頭書に概算契約である旨の記載がなされている契約以下この条において「概算契約」という。にあっては、設計図書記載の数量及び契約書記載の業務委託料は概算であり、本市の都合により増減することがある。この場合にあっては、業務委託料の確定は、履行期限において実履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算して行うものとする。
2 概算契約においては、第42条中「業務委託料」は「履行期限において実履行数量に契約書又は内訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額」と読み替える。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。