債務不履行に対する受注者の責任 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

債務不履行に対する受注者の責任


第41条 受注者がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めてその履行を請求し、又は履行とともに損害の賠償を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第36条第2項又は第39条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第36条第4項又は第5項の規定による業務の完了した日から1年以内に行わなければならない。
4 前項の規定に関わらず、その違反が受注者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことができる期間は、業務の完了した日から10年とする。
5 発注者は、業務の完了の際にこの契約に関して違反があることを知ったときは、第1項の規定に関わらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受注者がその違反があることを知っていたときは、この限りでない。
6 第1項の規定は、受注者の契約違反が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
7 受注者が、発注者の指定する期間内に、履行に応じないときは、発注者は受注者に代わりこれを行うことができるものとし、その費用は受注者が負担する。
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