発注者の解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

発注者の解除権


第43条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 正当な理由なくこの契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。
(2) この契約の締結又は履行について不正な行為があったとき。
(3) この契約の履行にあたり発注者の指示に従わないとき又は発注者の職務の執行を妨げたとき。
(4) 発注者に重大な損害又は危害を及ぼしたとき。
(5) 監督官庁から営業許可の取り消し、停止等の処分を受けたとき。
(6) コンプライアンス条例の規定に基づく調査に正当な理由なく協力しないとき又は同条例の規定に基づく勧告に正当な理由なく従わないとき。
(7) 前各号のほか契約事項に違反したとき。
2 発注者は、受注者が第45条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たときは、この契約を解除することができる。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、一般競争入札においては業務委託料の10分の1、指名競争入札及び随意契約においては業務委託料の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期限までに支払わなければならない。
一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。