個人情報等の保護に関する受注者の責務 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

個人情報等の保護に関する受注者の責務


第6条 受注者は、この契約の履行にあたって個人情報及び業務に係るすべてのデータ以下「個人情報等」という。を取り扱う場合は、市民の個人情報保護の重要性に鑑み___個人情報保護条例平成7年___条例第11号。以下「保護条例」という。の趣旨を踏まえ、この契約書の各条項を遵守し、その漏えい、滅失、き損等の防止その他個人情報等の保護に必要な体制の整備及び措置を講じなければならない。
2 受注者は、自己の業務従事者その他関係人について、前項の義務を遵守させるために必要な措置を講じなければならない。
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