履行遅延の場合における損害金等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

履行遅延の場合における損害金等


第42条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、発注者が履行期間後に完了する見込があると認めたときは、発注者は、延滞違約金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の延滞違約金の額は、業務委託料第37条の規定に基づき減価したときはその減価後の金額から第39条に規定する部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律昭和24年法律第256号第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により、第38条第2項又は第39条第5項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
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