業務完了前の発注者の任意解除権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務完了前の発注者の任意解除権


第44条 発注者は、業務が完了するまでの間は、第43条第1項、第2項及び前条第1項、第2項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
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