複写複製の禁止 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

複写複製の禁止


第10条 受注者は、業務を行うための記録媒体等及び記録媒体等上の個人情報等を複写又は複製してはならない。ただし、発注者より文書による同意を得た場合はこの限りでない。
2 前項ただし書に基づき作成された複写複製物の管理については、第7条を準用する。
一時保存

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