部分払等 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

部分払等


第39条 受注者は、業務の完了前に、業務の出来高部分第36条第2項の規定により検査職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、検査職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。に相応する業務委託料相当額以下「出来高金額」という。について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、月1回を越えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る業務の出来高部分の確認を書面により発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあった日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、出来高金額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦出来高金額×9/10債務が性質上不可分の委託契約
部分払金の額≦出来高金額債務が性質上可分の委託契約
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第6項中「出来高金額」とあるのは「出来高金額からすでに部分払の対象となった出来高金額を控除した額」とするものとする。
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