業務委託料内訳書及び業務工程表の提出 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

業務委託料内訳書及び業務工程表の提出


第4条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務委託料内訳書以下「内訳書」という。及び業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。ただし、発注者が必要でないと認めた場合はこの限りでない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務工程表を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は設計図書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務工程表の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 内訳書及び業務工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
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