個人情報等の保護状況に関する検査の実施 第11条 発注者は、必要があると認めるときは、受注者の個人情報等の保護状況について立入検査を実施することができる。2 受注者は、発注者の立入検査の実施に協力しなければならない。3 第1項の立入検査の結果、受注者の個人情報等の保護状況が適切でないと認められる場合、発注者は受注者に対し、その改善を求めるとともに、受注者が個人情報等を適切に保護していると認められるまで、業務を中止させることができる。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。