損害賠償 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

損害賠償


第30条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の責に帰すべき事由により直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、相手方に対して第2項所定の限度内で損害賠償を請求することができる。
2 甲又は乙の本契約の履行に関する損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、要綱「3.委託料」所定の金額を限度とする。
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