納入物の著作権 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

納入物の著作権


第23条 納入物のうち本件プログラムの著作物について、本件プログラムに結合され又は組み込まれたもので乙が従前から有していたプログラムコンテンツ及びデータベースを含む。は乙が留保し、本件業務の実施中新たに作成したプログラムコンテンツ及びデータベースを含む。の著作権は、甲に属すものとする。
2 納入物のうちドキュメントの著作物については、乙が従前から有していたドキュメントの著作権は乙が留保し、本件業務の実施において新たに単独で著作したドキュメントの著作権は、甲に属すものとする。
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