個人情報の取扱い 第21条 甲は、乙に対し、甲の有する個人情報特定の個人を識別できる情報をいう。以下同じ。を委託する場合、当該個人情報を特定し、個人情報である旨を明示しなければならない。2 乙は、個人情報の委託を受けた場合、当該個人情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該個人情報を第三者に提供してはならない。3 乙は、第1項に基づき甲より委託を受けた個人情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に甲から書面による承諾を受けるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。