第三者ソフトの利用 第14条 ソフトウェア作成業務を実施するに当たり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、乙は、当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。2 乙は、第三者ソフトに起因する不具合又は権利侵害については、当該第三者ソフトの利用に関する契約に基づき処理するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。