第三者ソフトの利用 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

第三者ソフトの利用


第14条 ソフトウェア作成業務を実施するに当たり、第三者ソフトの利用が必要となる場合は、乙は、当該第三者との間でライセンス契約の締結等、必要な措置を講ずるものとする。
2 乙は、第三者ソフトに起因する不具合又は権利侵害については、当該第三者ソフトの利用に関する契約に基づき処理するものとする。
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