納入物 第4条 納入物は別紙2「納入物一覧」のとおりとする。2 納入物の納入を受けた場合、甲は乙に対し、受領書を交付する。3 納入物を納入した後の危険は、甲乙が協議を行い、その対応を決めるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。