委託料の支払時期及び支払方法
第5条 甲は、本件業務の委託料を、プログラム検収完了日から30日以内に、乙の指定する金融機関に振込むものとする。なお、その際の振込手数料は、甲の負担とする。
【重要】委託料を分割して支払う場合は、あらかじめ契約書にその旨を記載すること。
記載例「第5条 甲は、ソフトウェア作成業務の委託料を、令和○○年○月○日までに金○○○○円税込、プログラム検収完了日から○日以内に残る金○○○○円税込を乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。」
【重要】委託料を分割して支払う場合は、あらかじめ契約書にその旨を記載すること。
記載例「第5条 甲は、ソフトウェア作成業務の委託料を、令和○○年○月○日までに金○○○○円税込、プログラム検収完了日から○日以内に残る金○○○○円税込を乙の指定する銀行口座に振り込むものとする。」
2 前項にかかる消費税等相当額及び振込手数料は、甲の負担とする。