資料等の提供及び返還 第18条 乙から甲に対し、本件業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、甲乙協議のうえ、甲は乙に対し、無償でこれらの提供を行う。2 本件業務遂行上、甲の事務所等で乙が作業を実施する必要がある場合、甲は、当該作業実施場所当該作業実施場所における必要な機器、設備等作業環境を含む。を無償で乙に提供するものとする。3 甲から提供を受けた資料等が本件業務遂行上不要となった場合は、乙は遅滞なくこれらを甲に返還又は甲の指示にしたがった処置を行うものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。