本件プログラムの検収 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

本件プログラムの検収


第17条 本件プログラムは、甲が検査を行い、システム仕様書と本件プログラムとの整合性を確認するものとする。同検査により適合しない場合、甲は乙に対しその旨を直ちに通知し、補正を求めるものとする。
2 前項による検査に適合したときは、乙は、甲に対し、委託事業完了報告書及び経費明細書を提出する。
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