秘密情報の取扱い | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

秘密情報の取扱い


第20条 甲及び乙は、本件業務遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨書面で指定した情報以下「秘密情報」という。を第三者に開示又は漏洩してはならない。
2 秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面による承諾を受けなければならない。ただし、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示の要求があった場合はこの限りでない。
3 甲及び乙は、第2項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、本契約の目的の範囲内でのみ使用し、複製、改変が必要な場合は、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとする。
4 秘密情報のうち、個人情報に該当する情報については、次条の規定が本条に優先して適用されるものとする。
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