保証及び責任の範囲 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

保証及び責任の範囲


第24条 納入物の甲による利用が第三者の特許権・著作権・その他の権利を侵害したという理由で甲が第三者から請求を受けた場合、乙は直ちに、紛争解決を図らなければならない。
2 本件プログラムの検収後、瑕疵が発見された場合、乙はその原因について調査を行うものとする。調査の結果、当該瑕疵が乙の責に帰すべきものであると認められた場合、乙は無償で補修・追完を行うものとする。
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