フリーソフトの利用 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

フリーソフトの利用


第15条 ソフトウェア作成業務を実施するに当たり、フリーソフトを利用する場合には、甲及び乙は、次の各号に従うものとする。
① 乙は、利用を予定するフリーソフトについて、ソフトウェア作成業務への利用について制限がないか、保証はどうか等使用許諾条件を確認するものとする。
② 乙は、事前に、フリーソフトの機能、性能等の調査を行い、当該調査結果について甲の確認を得るものとする。
③ 甲は、前二号の確認内容に基づき、甲において当該フリーソフトをソフトウェア作成業務へ利用するかどうかの決定を行うものとする。
2 ソフトウェア作成業務へのフリーソフトの利用に起因して不具合、又は、権利侵害等の問題が発生した場合には、甲乙協議の上、解決するものとし、これに要する費用は乙の負担とする。
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