保守等 第26条 甲及び乙は、次の各号に掲げる乙が納入した本件プログラムの保守等に係る契約を別途締結することができる。① 乙が納入した本件プログラムの不具合の修補② 乙の責に帰さざる事由により発生した乙が納入した本件プログラムについての障害対応サービス 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。