定  義 | clook law - 契約書のデータベース

業務委託契約書

定  義


第2条 本契約で用いる用語の意義は、次のとおりとする。
① 「システム提案書」とは、本件ソフトウェアに関して甲が要求する事項に基づき乙がその実現方法・制約条件等をとりまとめた書類であり、本契約の前提となったものをいう。
② 「システム仕様書」とは、本件ソフトウェアを開発するうえで必要となるシステムの目的、機能及び制限事項、技術的実現方法、運用上の制約事項などの事項が記述された書類であり、本契約に基づき乙によって作成されるものをいう。
③ 「本件ソフトウェア」とは、本契約に基づき開発されるソフトウェアであって、プログラム・コンテンツ・データベース類、その他これに付随する操作説明書などの書類を合せ総称していう。
④ 「本件プログラム」とは、本件ソフトウェアのうちプログラム部分第三者ソフトを除く。であって、コンテンツ及びデータベースを含めていう。
⑤ 「ドキュメント」とは、本件ソフトウェアのうち本件プログラムを除いた書類をいう。
⑥ 「第三者ソフト」とは、第三者が権利を有するソフトウェアであって、本件ソフトウェアの開発に利用するため有償でライセンスを受けるものをいう。
⑦ 「フリーソフト」とは、第三者ソフトのうち本件ソフトウェアの開発に利用するため無償で入手するソフトウェアをいう。
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