作業期間及び納入期限 第6条 本件業務の作業期間並びに納入期限は、要綱「5.本件業務の作業期間」及び「7.納入期限」のとおりとする。2 乙は、本件業務が要綱「5.本件業務の作業期間」所定の期間内に終了できず、又は、要綱「7.納入期限」所定の納入期限どおりに納入物を納入できないと判断した場合は、甲にその旨を申入れ、本契約を変更することができるものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。