研究の終了に伴う研究経費等の取扱い
第12条 本共同研究が終了した場合において、納付された研究経費(研究料を除く。)の額に不用が生じた場合は、乙は甲に不用となった額の返還を請求できる。甲は乙からの返還請求があった場合、これに応じなければならない。
2 甲は、研究期間の延長により納付された研究経費に不足を生じる恐れが発生した場合には、直ちに乙に書面により通知するものとする。この場合において、乙は甲と協議の上、不足する研究経費を負担するかどうかを決定するものとする。
3 甲は、本共同研究が終了したときには、第10条第2項の規定により乙から受け入れた設備を研究の終了の時点の状態で乙に返還するものとする。
この場合において、撤去及び搬出に要する経費は、乙の負担とする。