第三者に対する実施の許諾 第15条 甲及び乙は、共有知的財産権につき乙が独占的実施権を希望しない場合は、相手方の同意を得ずに、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。2 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。