第三者に対する実施の許諾 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

第三者に対する実施の許諾


第15条 甲及び乙は、共有知的財産権につき乙が独占的実施権を希望しない場合は、相手方の同意を得ずに、第三者に対し実施の許諾をすることができるものとする。
2 共有知的財産権を第三者に実施させた場合の実施料は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて、それぞれに配分するものとする。
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