秘密の保持 | clook law - 契約書のデータベース

共同研究契約書

秘密の保持


第19条 本契約書において秘密情報とは次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 相手方より秘密の表示がなされた書類・図面・写真・試料・サンプル・電子媒体等の有体物により開示された情報
ニ 相手方より秘密であることを告げた上で口頭によって開示され、かつ開示後30日以内にその要旨を書面で交付された情報
 ただし、次のいずれかに該当する情報については、この限りではない。
イ 開示又は提供を受けた際、既に公知・公用のもの。
ロ 開示又は提供を受けた後、自己の責によらずに公知・公用となったもの。
ハ 開示又は提供を受けた際、既に自ら所有していたことを立証し得るもの。
ニ 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなしに入手したもの。
ホ 開示又は提供を受けた後、秘密情報とは関係なく、独自に創出したことを立証し得るもの。
ヘ 書面により事前に相手方の同意を得たもの
2 甲及び乙は、本共同研究の実施に当たり、秘密情報について、研究担当者等以外に開示又は漏洩してはならない。
3 甲及び乙は、秘密情報について、当該研究担当者等がその所属を離れた後も含め研究担当者等以外の者に開示又は漏洩しない義務を、当該研究担当者等に対し負わせるものとする。
4 甲及び乙は、秘密情報を本共同研究以外の目的に使用してはならない。ただし、書面により事前に相手方の同意を得た場合はこの限りではない。
5 第2項から第4項の有効期間は、第3条の本共同研究開始の日から研究終了日の翌日から起算して2年間が経過するまでとする。ただし、甲乙協議の上、この期間を延長し、又は短縮することができるものとする。
一時保存

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