乙による実施 第14条 乙は、甲単独知的財産権又は共有知的財産権の実施を希望する場合、当該実施に係る実施料や実施期間等を甲と協議し、別途実施許諾契約を締結するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。