(情報交換) 第18条 甲及び乙は、本共同研究の実施に必要な情報、研究試料及び資料を相互に無償で開示又は提供するものとする。ただし、甲及び乙以外の者との契約により秘密保持義務を負っているものについては、この限りではない。2 甲及び乙は、前項に基づき相手方から提供された情報等について、相手方の書面による事前の同意なく、本共同研究以外の目的に使用してはならない。3 提供された研究試料(費消されたものを除く。)及び資料は、本共同研究終了時に、相手方に返還するものとする。 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。