法令等に別段の定めのある場合を除き、加盟店による紛争に関する一切の措置または手続は、紛争の原因が生じた時から1年間に開始されなければなりません。 契約書情報 Form & File Filed Filing entity Source URL Click here Country Jurisdiction Parties 一時保存 ※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。 ※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。