期限の利益の喪失および相殺 | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

期限の利益の喪失および相殺


加盟店が以下のいずれかに該当する場合は、加盟店のSquareに対するすべての債務が自動的に直ちに期限に達したものとして、Squareは第8条に従って相殺を行うことができ、かつ本契約の全部または一部を予告なく解除できるものとします。

1.加盟店が解散の決定を行った場合、加盟店が破産、民事再生、特別清算もしくは会社更生の申立てを行いもしくは申立てを受けた場合、または加盟店が違法行為、不正な商行為等によりその信用を失墜させた場合
2.加盟店が法人である場合において、売却や株主構成の重大な変化により、本契約締結時の法人とは実質的に異なるものとみなされた場合(但し、加盟店はSquareとの新規契約の締結が認められることがあります。)
3.加盟店が第6a条、第17条または第50条に違反したとSquareが判断するに足る事由がある場合
4.加盟店、加盟店の代表者、役員、代理人および従業員が、薬物摂取や売春等を含む犯罪行為を行った場合
5.加盟店が、Squareの信用または評判を傷つけた場合
6.加盟店が支払不能または支払遅延に陥った場合
7.Squareが加盟店からの金銭債務の回収を試みたが、回収額が全債務額に満たなかった場合
8.加盟店の財産に関する相続の手続が開始された場合
9.2年間に及んで加盟店が本サービスにログインしなかった場合または本サービスを利用しなかった場合
10.加盟店が差押え、強制競売または仮処分の対象となった場合

契約書情報


一時保存

※一時保存ボタンを押すと、保存した条項をワードファイルに変換することができます。
※ダウンロード履歴はこちらのページから確認できます。