払戻し | clook law - 契約書のデータベース

一般利用規約

払戻し


以下のいずれかに該当する事由が生じた場合、Squareは立替払契約を取消し、加盟店は当該売上債権にかかる立替払債務相当額を払戻すものとします。また、Squareは、以下のいずれかの事由が存在すると合理的に判断する場合には、加盟店に対し、当該事由に関する情報を求めることができ、加盟店は速やかに、当該事由の不存在を証明しなければならないものとします。Squareが許容する期間内に加盟店がこの証明を行わない場合には、Squareは当該取引を取消、解約(払戻し)または留保(最大180日を原則としますが、Squareが必要と判断したときはより長期の期間留保する場合があります)することができ、この場合、加盟店はSquareの通知により遅滞なく当該売上債権にかかる立替払債務相当額を払戻すものとします。

1.本規約に違反した場合
2.信用販売取引制度の悪用(架空売上、自店売上、金融行為等)があった場合
3.カード利用者紛議(ボッタクリ、偽物販売等)が生じ解決に至らない場合
4.Squareまたは提携カード会社への調査に協力しなかった場合
5.割賦販売法で規定される抗弁権接続要件を満たす場合
6.日本国内法にて規定される有効なクーリングオフの申出があった場合
7.加盟店の顧客が売上債権に関し、カード利用を否認した場合
8.取引に争いがある場合
9.取引が提携組織、提携カード会社、または金融機関により取消された場合
10.取引が承認されず、または承認されないおそれがある場合
11.取引が不正または違法行為に当たる場合
払戻しに至った取引について、Squareは、保留金の額の中から払戻し金額に相当する額を保留することができます。Squareは、加盟店の振込金、保留金の額から、払戻し金額およびそれに関連して料金表で提示または提携カード会社等が算定した料金、罰金、違約金を引き落とすことができます。加盟店において未決定の払戻しがある場合、Squareは加盟店への支払を遅らせることがあります。また、取引に関して払戻しが発生するおそれがあると合理的に判断する場合、Squareは以下の期間において、加盟店が本契約に基づいて支払を受けるべき金額のうち、払戻し予想金額を保留することができます。

1.カード利用者の申立てにより買戻しを算定している期間
2.適用ある法令等により、カード利用者が取引について争うことのできる期間
3.当該取引に関する買戻し金が必要ないという判断にSquareが至るまでの期間
払戻し金額についてSquareで資金回収が行えない場合、加盟店は、Squareから払戻し金額を請求され次第、直ちにSquareに対して払戻し金額の全額を支払うものとします。加盟店は、弁護士費用やその他の法務費用等を含む、加盟店の全未払金の回収に関し、SquareまたはSquareに代わって他者が負担した費用をSquareに支払うことに同意します。

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